保険治療で行っている検査、治療については、すべて自費治療でも受けていただくことができますが、保険治療と自費治療(先進医療以外)を同時期に実施する混合診療は禁止されています。
そのため、現段階で先進医療として認められていない自費治療の検査や治療を受ける場合には、併行して行う不妊治療が、すべて自費治療扱いとなりますことをあらかじめご了承ください。
次にあげるような自費治療をご希望の方は、医師にご相談願います。
自費治療のリスト
- 各種先進医療 …
保険治療と併行して実施することが許されている自費治療 - 着床前診断(PGT-A/SR) …
受精卵の染色体異常の有無を調べる検査 - 各種自費検査
- そのほかの治療
- PFC-FD療法 …
子宮内膜が厚くならない方のための再生医療
- PFC-FD療法 …
保険治療から自費治療への移行について
保険治療のART(体外受精などの生殖補助医療)には、年齢や回数の制限があります。残念ながら、その制限内で赤ちゃんを授かれなかった場合には、一般不妊治療にステップダウンするか、自費治療に移行するか、もしくは不妊治療を終了するかを選択せざるを得なくなりますが、それ以外にも自費治療への切り替えを悩まれるケースがあります。
たとえば、奥さまが40歳未満のご夫婦で、保険治療での体外受精1回目で10個の良好な胚盤胞が凍結保存できたとします。ところが、2回の胚移植を行ったものの、なぜか着床しません。残り4回は保険治療扱いで胚移植にチャレンジできるチャンスを残しておられる状況です。ところが、もしも、このご夫婦が、今ある凍結胚盤胞の中から良好なものを移植するのではなく、染色体異常のない胚を見極めることを希望して、自費治療の着床前診断(PGT-A)を受けるため、再度、採卵からやり直すことを選択されたとしましょう。この場合、PGT-Aの費用だけでなく、新たな採卵に向けてはじめるARTの費用は、保険治療から自費治療に切り替えた扱いとなり、以降、全額自己負担となってしまうのです。